府省令令和7年6月11日

商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(新設・休日の承認の申請等)

号外p.61

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発行機関主務省
令番号政令第12条
省庁主務省

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商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(新設・休日の承認の申請等)

令和7年6月11日|p.61

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(新設)
(休日の承認の申請等)
第六十六条商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けよう
とするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。
理由書
二令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
2 (略)
3商工組合中央金庫は、令第十二条第三項の規定により公衆の閲覧に供する場合には、商工組
合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。
4商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休目の承認を受けたときは、次
に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項の方法により公衆の閲
覧に供するものとする。
令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日に
二・三(略)
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商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(新設・休日の承認の申請等) - 第61頁
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