府省令令和7年6月11日

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.43

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令番号平成四年大蔵省令第六十九号
省庁平成四年大蔵省

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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年6月11日|p.43

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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
16
1次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員
が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。ただし、金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を
含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場
合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の
三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに
同法第百九十四条の七第二項及び第三項、 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十DU号)第百三
十九条第二項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百
一号)第百三十七条第二項及び第三項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十
九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任
された検査については、この限りでない。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第
四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第
十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭
和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する
法律 (昭和二十00年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第10
十七条第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期
信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀
行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法
第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十
七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事
業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第
一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用
する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及
び農林中央金庫法第九十五条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の
六十の二第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項及び第五十二条の五十四第二
項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合並びに長期信用銀行法
第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による
金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の
六十の八第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の十五第三項及び第五十二
条の六十一の二十七第二項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場
合を含む。)、第五十二条の六十の二十一第三項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合
による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条
の六十の三十三第二項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する
法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信
用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関す
る法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合
11
[同上]
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十二条第三項及び第
四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第
十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭
和二十八年法律第二百二十七号) 第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する
法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四
十七条第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期
信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀
行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法
第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十
七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事
業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第
一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用
する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及
び農林中央金庫法第九十五条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の
六十の二第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項及び第五十二条の五十四第二
項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合並びに長期信用銀行法
第十七条、 信用金庫法第八十九条第五項、 労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による
金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の
六十の八第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の十五第三項及び第五十二
条の六十一の二十七第二項 (これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場
合を含む。)、第五十二条の六十の二十一第三項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合
による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条
の六十の三十三第二項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する
法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信
用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関す
る法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合
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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第43頁
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