府省令令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫法を実施するための内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.42

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十四号
省庁内閣府

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株式会社商工組合中央金庫法を実施するための内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年6月11日|p.42

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○内閣府令第五十四号
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第百二十三条法第II
令和七年六月十一日
[イ・ロ 略]
[一~二十六 略]
[二十八~三十六略]
備考表中の[]の記載は注記である。
を講じて10な11と認められる状況
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(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
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二十七令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基
準(同条第一項第二号に係るものに、限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置
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基基
株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十00号) を実施するため、 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定め
[2]16同上]
第百二十三条[同上]
[イ・ロ 同上]
[一~二十六 同上]
[二十八~三十六 同上]
111な11と認められる状況
準(同条第二号に係るもの
政政
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1
二十七令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基
準(同条第二号に係るものに、限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じ
18
19
19
17
n.
15
10
内閣総理大臣石破茂
17
1.
10
11
10
8.
附[]
(施行期日)
第一条この府令は、令和七年六月十一日から施行する。ただし、第三条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第二十三条の改正規定規定は、同年八月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この府令の施行前に11た行為に対する罰則の適用につい11は、、なお従前の例による。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)
第三条金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
株式会社商工組合中央金庫法を実施するための内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第42頁
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