法律令和7年6月11日
公益通報者保護法の一部を改正する法律
号外p.22
号外p.22
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第百二十号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止)
第五条 第二条第一項第三号に定める事業者は、 又は業務委託をし、 又は業務委託をしていた特定受
託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通報者が第三条第一項各号に定める公益通報をした
ことを理由として、 当該特定受託事業者に対して、 業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、
取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。
第六条の見出しを「(役員に対する不利益取扱いの禁止等)」に改め、同条各号列記以外の部分を次の
ように改める。
第二条第一項第五号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次項及び第八条第四項にお
いて同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場
合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、
報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならな120.00
第六条に次の一項を加える。
2役員である公益通報者は、前項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第五
号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を
請求することができる。
第七条中 「第三条各号及び前条各号」 を「第三条第一項各号及び前条第一項各号」 に改める。
第八条第二項中「第十六条」を「第十四条から第十六条まで」に改め、同条第三項を次のように改
める。
3第五条の規定は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条及び第六条第三項(同
法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げるものではない
第八条第四項中「第六条」を「第六条第二項」に、「第二条第一項第四号」を「第二条第一項第五号」
に改める。
第九条中 「第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする」 を削り、(以下この条において
「一般職の国家公務員等」とい.う。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条か
ら第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措
置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第
二百六十一号)の定めるところによる」を「については、第三条第二項及び第三項の規定は適用せず、
同条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「解雇」とあるのは「懲
戒免職、分限免職」と、第二十一条第一項中「解雇等特定不利益取扱い」とあるのは「分限免職又は
懲戒処分」とする」に改め、同条後段を削る、
第十条中「第三条各号及び第六条各号」を「第三条第一項各号及び第六条第一項各号」に改める。
第十一条第一項中「第三条第一号及び第六条第一号」を「第三条第一項第一号及び第六条第一項第
一号」に、「次条」を「第十二条」に改め、同条第二項中「第三条第一号及び第六条第一号」を「第三
条第一項第一号及び第六条第一項第一号」に改め、「整備」の下に「、労働者等に対するその周知」を
加え、同条の次に次の二条を加える。
(通報妨害の禁止等)
第十一条の二 第二条第一項各号に定める事業者は、 当該各号に掲げる者に対して、 正当な理由がな
く、 公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、 公益通報をした場合に不利益な取扱いを
することを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。
2前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。
(通報者探索の禁止)
第十一条の三第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明ら
かにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならな
い。
第十三条第一項及び第二項中 「第三条第二号及び第六条第二号」 を 「第三条第一項第二号及び第六
条第一項第二号」に改める。
第十五条の見出しを「(助言及び指導)」に改め、同条中 「報告を求め、 又は助言、指導若しくは勧告」
を「助言又は指導」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(勧告及び命令等)
第十五条の二内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合
を除く。)の規定に違反していると認めるときは、事業者に対して、その違反を是正するために必要
な措置をとるべきことを勧告することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置
をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
4内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及
び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があ
ると認めるときは、事業者に対して、勧告をすることができる。
5内閣総理大臣は、第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の
規定に違反している事業者に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することがで
きる。
第十六条を次のように改める。
(報告及び検査)
第十六条内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除
く。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の
事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及
び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度に
おいて、事業者に対し、報告を求めることができる。
3第一項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。
4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十条中 「及び第十六条」 を 「から第十六条まで」 に適用しない」を 「には、 適用しない」
に改める。
第二十二条中「第十五条」を「第十六条第二項」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に次の
一条を加える。
第二十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に
対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
一第二十一条第一項三千万円以下の罰金刑
一第二十一条第二項同項の罰金刑
一2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
第二十一条を第二十二条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第二十一条第三条第一項の規定に違反して解雇等特定不利益取扱いをしたときは、当該違反行為を
した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処す
る。
一第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
一第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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