法律令和7年6月11日

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

号外p.3

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発行機関国土交通省
法令番号法律第六一号

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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

令和7年6月11日|p.3

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◇貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整
備等の推進に関する法律(法律第六一号)(国土
交通省)
交通省)
1目的
一この法律は、貨物自動車運送事業の適正化
のための体制の整備等の推進に関し、基本と
なる事項を定めること等により、これを総合
的かつ集中的に行うことを目的とすることと
した。(第一条関係)
一〕貨物自動車運送事業の適正化のための体制
の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及
び経済活動の基盤であること等の重要性に鑑
み、貨物自動車運送に係る安全性の向上等を
図り、我が国における持続可能な物資の流通
の確保に寄与することを旨として行われるも
のとすることとした。 (第二条関係)
(1)国は、(二)の基本理念にのっとり、貨物自動
車運送事業の適正化のための体制の整備等の
推進に関する施策を総合的に策定し、及び実
施する責務を有することとした。(第三条関
係)
2基本方針
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の
整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進
されるものとすることとした。
一一一般貨物自動車運送事業等の許可の更新に
関する事務の一部であって、独立行政法人に
行わせることが適当な貨物自動車運送事業の
適正化に関する業務を一の独立行政法人に行
わせるとともに、当該業務が適切かつ効率的
に実施されるために必要な体制の整備を行う
こと等とした。
(二)独立行政法人に に掲げる業務を行わせる
ために必要な費用は、国庫が負担することと
し、その財源は、一の許可の更新に係る手数
料による収入等を活用して、確保すること等
とした。
(三))に掲げる業務の適切な実施に資するよ
う、当該業務の実施に係る収入等の関係の明
確化を図ることとした。(第四条関係)
3法制上の措置等
政府は、2 までに掲げる基本方針に
基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体
制の整備等の推進に関する施策を実施するため
必要な法制上又は財政上の措置等について、こ
の法律の施行後三年以内を目途として講じなけ
ればならないこととした。(第五条関係)
4物流政策推進会議
一)政府は、貨物自動車運送事業の適正化のた
めの体制の整備等の推進に関する施策等の総
合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策
推進会議を設けるものとすることとした。(第
六条第一項関係)
(1))の物流政策推進会議は、国土交通大臣、
経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣
その他の関係する国務大臣及び公正取引委員
会委員長をもって構成することとした。(第六
条第二項関係)
(二)国土交通省等は、物資の流通の実務に関し
て十分な知識等を有する者等によって構成す
る物流政策推進関係者会議を設け、 の施策
に係る連絡調整を行うものとすることとし
た。(第六条第三項関係)
5施行期日
この法律は、公布の日から施行することとし
た。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 - 第3頁
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