法律令和7年6月11日

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

号外p.3

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発行機関国土交通省
法令番号法律第六〇号

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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

令和7年6月11日|p.3

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◇貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(法律第六〇号)(国土交通省)
4貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的
なものとすることについて、貨物自動車運送事
業に従事する者の労働環境の適正な整備に留意
しつつ行うべきことを明記することとした。(第
一条関係)
許可の更新制度の導入等
一一一般貨物自動車運送事業の許可の基準とし
て、輸送の安全に関する基準等を遵守してそ
の事業を遂行すること等が見込まれることを
追加することとした。(第六条第三号の二関
係)
(二)一般貨物自動車運送事業の許可は、五年ご
とに更新を受けなければその効力を失うこと
とした。(第六条の二関係)
3適正原価
一)国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係
る運賃等について、燃料費等を的確に反映し
た積算を行うことにより、貨物自動車運送事
業の適正な運営を図るための原価を定めるこ
とができることとした。(第九条の二及び第六
八条関係)
二一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き
受ける貨物の運送に係る運賃等が、適正原価
を下回ることとならないようにしなければな
らないこととした。(第九条の三関係)
健全化措置及び実運送体制管理簿に関する規
定等の拡充
一)真荷主との運送契約に係る書面の交付及び
実運送体制管理簿の作成に係る規定を貨物利
用運送事業者についても適用することとし
た。(第一二条、第二四条の五及び第三七条関
係)
二一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から
引き受けた貨物の運送について、二以上の段
階にわたる委託を制限するために必要な措置
を講ずるよう努めなければならないこととし
た。(第二三条の四関係)
5一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車
の運転者等が有する知識等についての公正な評
価に基づく適正な賃金の支払等の確保のために
必要な措置を実施することとした。(第二四条の
六関係)
6一般貨物自動車運送事業者が国土交通省令で
定める基準を遵守すべき事項に、適正原価を下
回らない額での貨物の運送の受託等を追加する
こととした。(第二五条第一項第二号関係)
7 30、4 及び5の規定等の特定貨物自動車
運送事業者等への準用等に関し必要な規定の整
備を行うこととした。(第三五条、第三六条、第
三七条及び第三七条の二関係)
8無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者
への貨物の運送の委託の禁止
一二無許可等で貨物自動車運送事業を経営する
者に貨物の運送を委託してはならないことと
し、違反した者は一〇〇万円以下の罰金に処
することとした。(第六五条の二及び第七五条
第一四号関係)
(二)国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許
可経営等原因行為をしている疑いがあると認
めるときは、関係行政機関の長に対して当該
荷主等に関する情報を提供することができる
こと等とした。(附則第一条の二の二関係)
9施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日か
ら起算して三年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行することとした。
読み込み中...
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 - 第3頁
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