告示令和7年6月10日

災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(改正)

本紙p.4

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災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(改正)

令和7年6月10日|p.4

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改 正 前
○内閣府告示第九十七号
災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(平成十
二年総理府告示第六十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十日
内閣総理大臣石破茂
次の亥により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
酵素力単位本品は、酵素力試験
を行うとき、表示でんぷん糖化
力単位の85~170%を含む。
酵素力試験でんぷん糖化力試験
法により試験を行う。
(イ)保存の方法の基準
アミラーゼ(その3)製造用原
体の保存の方法の基準を準用す
る。
(ウ)表示の基準
アミラーゼ(その3)製造用原
体の表示の基準を準用する。
(136)~(166) (166) (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(改正) - 第4頁
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