政府調達令和7年6月9日

四国地方整備局による工事請負契約の入札参加資格に関する告示

政府調達p.37

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公告概要

令和7年6月9日発行の官報(政府調達 第104号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「工事請負契約(改修工事)」の入札公告。掲載ページ: p.37。

調達機関四国地方整備局出典: p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目工事請負契約(改修工事)出典: p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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四国地方整備局による工事請負契約の入札参加資格に関する告示

令和7年6月9日|p.37

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(告VO1 藥罐切發電告) 日本人時号 9本人 日6日 月 日本人 1919999999991111111111111111198
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請けとして、下記の条
件を満足する同種工事1を施工した実績を有
すること(海外インフラプロジェクト技術者
認定・表彰制度により認定された実績を含
む。)。経常建設共同企業体にあっては、構成
員の1社が平成22年度以降に元請けとして、
下記の条件を満足する同種工事1の施工実績
を有していればよい。なお、共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。また、乙型共同企業体の
施工実績については、出資比率に関わらず構
成員として施工を行った分担工事の実績に限
る。
同種工事1とは完成・引き渡しが完了した
一件の工事で、次のア)・イ)の要件を満た
す、建築工事とする。
ア)建物用途:戸建住宅、車庫、倉庫類を除
く建物用途であること
イ)工事内容:改修工事(外部建具改修工事
又は模様替え工事を含む)、新築工事又は
増築工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれ
でも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整
備局又は北海道開発局の発注した工事及び工
事成績相互利用対象工事に係る実績である場
合にあっては、工事成績評定通知書による評
定点が入札説明書に示す点数未満であるもの
を除く。
(6)提出する技術提案が適正であること。
(7)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技
術者という。)を当該工事に専任で配置でき
ること。なお、本工事は、余裕期間を設定し
た工事(発注者指定方式)であり、契約締結
日の翌日から工事の始期前日までの間は、配
置予定技術者の配置を要しない。また、専任
期間に本工事の準備期間を含まない事が出来
る。
準備期間を含まない専任期間としては、令
和7年12月上旬から令和9年7月下旬までを
予定している。
1)1級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事2の経験を有する者であるこ
と(共同企業体の構成員としての経験は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、乙型共同企業体の施工経験について
は、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の経験に限る。)。ただし、
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社の配置予定技術者が平成22年度以
降に元請けとして、同種工事2の経験を有
していること。
同種工事2とは完成・引き渡しが完了し
た一件の工事で、次のウ)・エ)の要件を
満たす建築工事とする。
ウ)建物用途:戸建住宅、車庫、倉庫類を
除く建物用途であること
エ)工事内容:改修工事(工事の内容は問
わない)、新築工事又は増築工事
なお、当該経験は民間・公共発注のいず
れでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地
方整備局又は北海道開発局の発注した工事
及び工事成績相互利用対象工事に係る経験
である場合にあっては、工事成績評定通知
書による評定点が入札説明書に示す点数未
満であるものを除く.
また、施工経験として求める上記期間中
に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第
65条第1項又は第2項の規定による産前産
後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する育児休業及び同条第2号に規定す
る介護休業(以下「出産・育児等による休
業」という。)を取得した場合には、施工経
験として求める上記期間に当該休業の取得
期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による
休業を取得したこと及び取得期間を証明す
る書面を提出するものとする。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨
を明示することができる資料を添付するこ
と。その明示がなされない場合は入札に参
加できないことがある。
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号及び第15条第
2号に定められた技術者(営業所専任技術
者)でないこと。ただし、本工事が専任を
要しないもので、特例措置を全て満足する
場合等はこの限りでない.
6)上記1)から4)について確認できる書
類を添付すること。該当書類が添付されな
い場合は、入札に参加できないことがある。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び技術資料の提出期限の日から開
札の時までの期間に、四国地方整備局長から
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に
基づく指名停止を受けていないこと
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書によ
る)。なお、本工事に申請書を提出した者の
間に資本関係又は人的関係がある場合には
当該資本関係又は人的関係がある全ての者の
競争参加資格を認めない。
(11)建設業法の「建築一式工事」の許可を有す
る者であること。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者として
国土交通省発注工事等からの排除要請があ
り、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価落札方式に関する事項
(1)評価項目及び評価の着目点本工事の総合
評価における評価項目及び評価の着目点は.
次のとおりとする。
1)技術提案評価
a「改修工事の品質確保」に関する技術
案提
b「現場施工時の配慮事項」に関する技
術提案
上記a及びbに関する技術提案について
評価する。
2)ワーク・ライフ・バランス等推進企業の
評価ワーク・ライフ・バランス等推進企
業について評価する。
3)賃上げの実施に関する評価賃上げの実
施を表明した企業について評価する。
4)施工体制評価
a品質確保の実効性工事の品質確保の
ための適切な施工体制が十分確保され、
入札説明書等に記載された要求要件を確
実に実現できると認められるか評価す
る。
b施工体制確保の確実性工事の品質確
保のための施工体制のほか、必要な人員
及び材料が確保されていることなどによ
り、適切な施工体制が十分確保され、入
札説明書等に記載された要求要件を確実
に実現できると認められるか評価する。
(2)入札参加者は、「改修工事の品質確保」に関
する技術提案及び「現場施工時の配慮事項」
に関する技術提案と入札価格をもって入札す
る。
ただし、実際の施工に際しては、3(4)によ
るものとする。
(3)落札者の決定方法
1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であ
ること。
2)標準点1)の要件を満たす入札を行っ
た者に対して、要求要件を実現できると認
められる技術提案については、100点の標
準点を与える。
3)加算点及び施工体制評価点
・3(1)1)a及びbの評価項目について、
a、bそれぞれ満点を30点として、評価
基準に従って評価し、その内容に応じた
加算点を与える。
・3(1)2)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点1点を与える。
・3(1)3)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点4点を与える。
・3(1)4)a及びbについて、それぞれ総
合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)
として、施工体制評価点を与える。
読み込み中...
四国地方整備局による工事請負契約の入札参加資格に関する告示 - 第37頁
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