政府調達令和7年6月5日

東北農政局による一般競争入札公告(建設工事)

政府調達p.18 - p.21

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公告概要

令和7年6月5日発行の官報(政府調達 第102号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北農政局による「津軽北部二期農業水利事業新河排水機場ポンプ設備改修工事」の入札公告。掲載ページ: p.18 - p.21。

発行機関東北農政局
調達機関東北農政局出典: p.18 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目津軽北部二期農業水利事業新河排水機場ポンプ設備改修工事出典: p.18 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.18 - p.21 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 022-263-1111出典: p.18 - p.21 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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東北農政局による一般競争入札公告(建設工事)

令和7年6月5日|p.18-21

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、入札書及び競争参
加資格確認資料の提出を同時に行う試行工事(以
下「同時提出型」という。)である。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年6月5日
支出負担行為担当官
東北農政局長菅家秀人
◎調達機関番号018◎所在地番号04
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名津軽北部二期農業水利事業新河
排水機場ポンプ設備改修工事
(3)工事場所青森県北津軽郡中泊町大字田茂
木字若宮地内
(4)工事内容ア主ポンプ設備(整備)No.3
主ポンプ横軸軸流ポンプ1台イ原動
機(更新)3台ウ減速機(更新)3
台エ吐出弁(整備)1式オ受変電・
配電設備(更新・撤去)1式力操作制
御設備(更新・撤去)1式キ電源設備
(更新)1式ク仮設工1式
(5)工期令和10年3月10日まで
(6)本工事は、提出された技術資料に基づき、
入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行
工事である。
(7)本工事は、品質・安全等の確保がされない
おそれがある極端な低価格での調達を見込ん
でいないかなどを厳格に調査する特別重点調
査の試行工事である。
(8)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号。以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
16兆1日1日1日3日2銀102~10310200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(9)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間東北農政局管内の別の新規工事における総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
である。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の対象工事であ
る。
(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(12)本工事は、入札説明書の交付、競争参加資
格確認申請書(以下「申請書」という。)及び
技術提案書を含む競争参加資格確認資料(以
下「確認資料」という。)の提出、受領に係る
確認及び入札について、原則として電子入札
システムで行う対象工事である。ただし、電
子入札システムによりがたい者であって、紙
入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承
諾願を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に
代えることができる。
(13)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的
単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む)について合意す
るものとする。本方式の実施方式は、工事数
量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額
を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金
額について合意する方式とする.
なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価
合意方式実施要領(包括的単価個別合意方
式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の
解説(包括的単価個別合意方式)」によるもの
とする。(農林水産省ホームページ:
https://www.maff.go.jp./j/nousin/sekkei/
soukakeivaku.html参照)
(14)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(15)本工事は、「共通仮設費のうち営繕費(労働
者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理
費のうち労務管理費(募集及び解散に要する
費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)!
等について、工事実施に当たって不足する技
術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない
場合並びに建設資材の調達に要する費用(購
入費、輸送費)について、通常調達する地域
内の需給状況から、工事を円滑に実施するた
めに遠隔地から調達せざるを得ない場合も考
えられることから、契約締結後、労働者確保
に要する方策等に変更が生じ、土地改良事業
等請負工事積算基準の金額相当では適正な工
事の実施が困難になった場合は、これら費用
の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設
計変更する試行工事である。
(16)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用
を計上する試行工事である。
(17)本工事は、週休2日に取り組むことを前提
として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮
設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し
た試行対象工事である。
(18)本工事は、週休2日制を促進するため、週
休2日に取り組むことを前提として、現場閉
所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行
うとともに、履行実績取組証明書の発行を行
う工事である。
(19)本工事は、工期の前に建設資材や建設労働
者などが確保できるよう余裕期間制度を活用
する工事である。詳細は、特別仕様書に示す
とおりである。
(20)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(21)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(22)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う工事であ
る。
なお、電子契約システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代える
ものとする。
2競争参加資格
(1)次に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
①予決令第70条の規定に該当しない者であ
ること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を
得ているものは、予決令第70条中、特別の
理由がある場合に該当する。
②予決令第71条の規定に該当しない者であ
ること。
③東北農政局における令和7・8年度一般
競争(指名競争)参加資格のうち「機械器
具設置工事に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。ただし
会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、東
北農政局長が別に定める手続に基づいて一
般競争(指名競争)参加資格の再認定を受
けていること。
④会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
でないこと。ただし、上記2(1)③の再認定
を受けた者を除く。
⑤次に掲げる施工実績を有すること。
ア平成22年4月1日以降に、元請けとし
て自ら製作・据付し、完成・引渡しが完
了した次の同種工事の施工実績。ただし、
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社が同種工事の施工実績を有す
ること。共同企業体としての施工実績は,
出資比率が20%以上のものについて認め
る。
なお、「自ら製作」とは、自社工場での
製作に限定するものではなく、その施工
能力(総合的な企画、調整及び指導)が
あることを条件にしたものである。また
据付も同様である。
イ「同種工事」とは、「機械器具設置工事
(ポンプ設備の製作・据付)とする。施
設規模については問わない。
ウ当該実績が各地方農政局(沖縄総合事
務局を含む。)の発注した工事である場合
にあっては、工事成績評定表の評定点が
入札説明書に示す点数未満のものを除
く。
⑥次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、専任の要否は建設業法及び建設業法
施行令による。ただし、契約締結後、現場
施工に着手するまでの期間(現場事務所の
設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始
されるまでの期間。)及び工事完成後、検査
が終了し事務手続、後片付け等のみが残っ
ている期間においては、工事現場への専任
を要しない。
また、本工事の工場製作のみが行われて
いる期間は、主任技術者又は監理技術者の
専任は要しないが、工場から現地へ工事の
現場が移行する時点からは、主任技術者又
は監理技術者を配置できるものでなければ
ならない.
なお、必ずしも一人の技術者である必要
はなく、工場製作・現場据付時で別の技術
者を配置しても差し支えない。
ア建設業法(昭和24年法律第100号)第
7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該
当する者であること。
なお、建設業法に示す実務経験は「機
械器具設置工事とする。
イ監理技術者は、監理技術者資格者証(機
械器具設置工事業)及び監理技術者講習
修了証(監理技術者講習修了履歴)を有
する者であること。
ウ上記⑤に掲げる同種工事の施工経験を
有する者であること。経常建設共同企業
体にあっては、一人の主任技術者又は監
理技術者が上記⑤の同種工事の施工経験
を有すること。
また、当該経験が各地方農政局(沖縄
総合事務局を含む。)発注工事である場合
にあっては、評定点合計が入札説明書に
示す点数未満のものを除く。
02(第701號報告書(日本會)發見日本日本日本人12号
なお、工場製作における配置予定の技
術者と据付工事における配置予定の技術
者が異なるときは、工場製作における配
置予定技術者は工場製作の施工経験を,
据付工事における配置予定技術者は据付
工事の施工経験を有するものであるこ
と。
エ主任技術者又は監理技術者にあっては
直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要
であるので、その旨を確認することがで
きる資料を求めることがあり、その確認
がなされない場合は入札に参加できない
ことがある。
なお、「恒常的な雇用関係」とは入札の
締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があ
ることをいう。
⑦技術提案が適正であること
⑧申請書の提出期限の日から開札時までの
期間に、東北農政局長から東北農政局工事
請負契約指名停止等措置要領(平成15年9
月1日付け15北総528号(経)東北農政局
長通知)に基づく指名停止を受けていない
こと。
⑨当該工事に係る設計業務等の受注者又は
当該受注者と資本若しくは人事面において
関連がある者でないこと。
⑩同一入札に参加しようとする複数の者の
関係において、資本関係又は人的関係がな
いこと。
⑪農林水産省発注工事等からの暴力団排除
の推進について(平成19年12月7日付け19
経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通
知)に基づき、警察当局から部局長に対し、
暴力団員が実質的に経営を支配する建設業
者又はこれに準ずるものとして、農林水産
省発注工事等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
⑫次に掲げる届出をしていない建設業者
(当該届出の義務がない者を除く。)でない
こと。
ア健康保険法(大正11年法律第70号)第
48条の規定による届出の義務
イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115
号)第27条の規定による届出の義務
ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第7条の規定による届出の義務
⑬工事完成、引渡し後においても設備・製
品の保守管理(通常時及び緊急時)の対応
が速やかにできる体制が会社組織(協力会
社を含む。)として整備されていること,
3総合評価落札方式に関する事項
(1)施工体制確認型総合評価落札方式の概要
本工事は、標準点(上記2の競争参加資格要
件を満たしている場合に付与する点数)に施
工体制評価点(品質確保の実効性及び施工体
制確保の確実性に応じて付与する点数)及び
加算点(企業評価及び技術提案の評価に応じ
て付与する点数)を加えた点数と、入札価格
を総合的に評価し、落札者を決定する施工体
制確認型総合評価落札方式とする。
(2)評価項目
①施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
②企業評価
③技術提案
(3)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を
50点とする。
②「施工体制評価点」の算出方法は、技術
資料の内容に応じ、上記3(2)①の評価を行
い、「施工体制評価点」を与える。
③「加算点」の算出方法は、上記3(2)②及
び③について評価した結果、得られた「評
価点の合計値に、加算点の最高点50点を
評価点の最高点(満点)で除した値を乗じ
て求められる点数を「加算点」として与え
る。(加算点=評価点の合計値×(加算点の
最高点50点/評価点の最高点(満点)))
なお、本工事の評価点の最高点(満点)
は、入札説明書に示すとおりである。
④価格と価格以外の要素を総合的に評価す
る施工体制確認型総合評価落札方式(標準
A型)は、予決令第79条の規定に基づいて
作成された予定価格(以下「予定価格」と
いう。)の制限の範囲内での入札参加者の
「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算
点」の合計を入札参加者の入札価格で除し
て得た数値((標準点+施工体制評価点+加
算点)/入札価格。以下「評価値」という。)
により行う。
⑤「施工体制評価点」の評価結果が低い者
に対しては、「加算点」についても減じる措
置を行う。
(4)落札者の決定方法入札参加者の「評価値」
の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき、又はその者と契約を締結するこ
とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって、著しく不適当であると認められ
るときは、入札価格が予定価格の制限の範囲
内である者、かつ、適切な入札価格と考えら
れる入札をした者のうちから、「評価値」の最
も高い者を落札者とすることがある。「評価
値の最も高い者が2者以上ある場合は、当
該者にくじを引かせて落札者を決定する。
①入札価格が予定価格の制限の範囲内であ
ること。
②「評価値」が、標準点を予定価格で除し
た数値(『基準評価値」)を下回っていないこ
と。
③技術提案が発注者の予定している最低限
の要求水準を下回らないこと。
(5)評価内容の担保実際の施工に関しては,
技術提案に記載された内容により行うものと
し、工事完了後に履行状況について検査を行
う。受注者の責により記載内容が満足できな
い場合は、次の措置を講ずる。
①工事成績評定点の減点措置
②違約金の徴収(総合評価落札方式)
(6)技術提案の採用となる項目及び採用となら
ない項目については、競争参加資格の確認結
果に併せて通知する。
4入札手続等
(1)担当部局980-0014宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1仙台合同庁舎A棟東北農
政局総務部会計課事業経理調整係電話
022-263-1111内線4227
(2)入札説明書の交付
①交付期間令和7年6月5日から令和7
年7月28日までの行政機関の休日に関する
法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定
する行政機関の休日を除く毎日午前9時か
ら午後5時までとする。
②交付方法入札説明書の交付は電子入札
システムにより行う。書面による交付を希
望する場合は、あらかじめその旨を下記4
(2)③の交付場所へ申し込むこと。
なお、入札説明書の交付は無料とするが、
CD-Rによる交換配布とするため、交付
希望者は空のCD-R(700MB、48倍速)
を持参するものとする。
③交付場所上記4(1)に掲げる場所及び次
の場所において交付する。
036-0357青森県黒石市追子野木3-
145-1東北農政局津軽土地改良建設事
務所工事第1係電話0172-40-4360
(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び
法方
①提出期間
ア 令和7年6月6
日から令和7年6月20日までの午前9時
から午後5時までとする。ただし、最終
日については、午前11時30分までとする。
イ確認資料の提出期間は、令和7年7月
24日から令和7年7月29日までの午前9
時から午後5時までとする。ただし、最
終日については、午前11時30分までとす
る。
なお、確認資料は、入札書及び工事費
内訳書と合わせて提出すること。
②提出方法電子入札システムにより提出
すること。詳細は入札説明書によるものと
し、発注者の承諾を得て、紙入札方式によ
る場合は下記4(3)③へ持参又は郵送(書留
郵便に限る。)するものとする。
③提出場所上記4(1)に同じ。
(4)入札書の提出期間、場所及び提出方法
①提出期間入札書の提出期間は、令和7
年7月24日から令和7年7月29日までの午
前9時から午後5時までとする。ただし、
最終日については、午前11時30分までとす
る。
②提出方法入札書は、電子入札システム
により提出すること。ただし、発注者の承
諾を得て、紙入札方式による場合は持参又
は郵送(書留郵便に限る。)すること。
( ) 112
(5)開札の日時及び場所
①日時令和7年9月22日午前10時30分
② 場所 0014宮城県仙台市青葉区
本町3-3-1仙台合同庁舎A棟東北農
政局第1入札室
(6)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
①提出方法書類の提出は、持参、郵送(書
留郵便に限る。提出期限内必着)すること
により行うものとする。
②提出期間
ア持参の場合令和7年9月5日から令
和7年9月22日までの午前9時から午後
5時までとする。ただし、最終日につい
ては、午前9時30分までとする。
イ郵送の場合令和7年9月5日から令
和7年9月19日までの午前9時から午後
5時までとする。ただし、最終日につい
ては、午後4時までとする.
③提出場所上記4(1)に同じ。
5その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及
び通貨日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提
供(保管有価証券の取扱店日本銀行仙台
支店)又は金融機関の保証(取扱官庁東
北農政局)をもって入札保証金の納付に代
えることができる。また、入札保証保険契
約の締結を行い、又は金融機関若しくは保
証事業会社(公共工事の前払金保証事業に
関する法律(昭和27年法律第184号)第2
条第4号に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合
は、入札保証金を免除する。入札保証金の
金額、利付国債の総額、金融機関の保証に
係る保証金額及び保険会社との入札保証保
険に係る保険金額は、見積金額の100分の
5以上とする。
②契約保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提
供(保管有価証券の取扱店日本銀行仙台
支店)又は金融機関若しくは保証事業会社
の保証(取扱官庁東北農政局)をもって
契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を
付し又は履行保証保険契約の締結を行った
場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は確認資料に
虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関
する条件に違反した入札は無効とする。
(4)配置予定の技術者の確認
①落札者決定後、一般財団法人日本建設情
報総合センターの「工事実績情報システム
(CORINS)等により配置予定の主任
技術者又は監理技術者の専任制違反の事実
が確認された場合、契約を結ばないことが
ある。
なお、種々の状況からやむを得ないもの
として承認された場合のほかは、配置予定
の主任技術者又は監理技術者の変更は認め
られない。
②落札者となった者は、落札決定後、契約
締結までに配置予定技術者が営業所の専任
技術者と重複していないこと、もしくは兼
務の要件を満たすことが確認できる資料を
提出するものとする。なお、兼務の要件は
建設業法及び建設業法施行令による。
(5)手続における交渉の有無無
(6)契約書作成の要否要
(7)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無無
(8)資料のヒアリングの有無無
(9)関連情報を入手するための照会窓口上記
4(1)に同じ。
(10)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受
けていない者の参加上記2(1)③に掲げる一
般競争(指名競争)参加資格の認定を受けて
いない者であっても上記4(3)により申請書及
び確認資料を提出することができるが、競争
に参加するためには、落札決定時において、
当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の
認定を受けていなければならない。
(11)調査基準価格を下回った場合の契約保証金
等低入札価格調査を受けた者に係る契約保
証金の額は10分の3以上とする。低入札価格
調査を受けた者との契約に係る前金払いの金
額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(12)談合等不正行為があった場合の違約金等
①受注者(共同企業体にあっては、その構
成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該
当したときは、受注者は、発注者の請求に
基づき、請負代金額(この契約締結後、請
負代金額の変更があった場合には、変更後
の請負代金額)の10分の1に相当する額を
違約金とし発注者の指定する期間内に支払
わなければならない.
アこの契約に関し、受注者が私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止
法」という。)第3条の規定に違反し、又
は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)が独占禁止
法第8条第1号の規定に違反したことに
より、公正取引委員会が受注者に対し、
独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止
法第8条の3において準用する場合を含
む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当
該納付命令が確定したとき(確定した当
該納付命令が独占禁止法第63条第2項の
規定により取り消された場合を含む。)。
イ納付命令又は独占禁止法第7条若しく
は第8条の2の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が受注者等に対して行
われたときは、受注者等に対する命令で
確定したものをいい、受注者等に対して
行われていないときは、各名宛人に対す
る命令全てが確定した場合における当該
命令をいう。次号において「納付命令又
は排除措置命令」という。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行
としての事業活動があったとされたと
き。
ウ納付命令又は排除措置命令により、受
注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとさ
れた期間及び当該違反する行為の対象と
なった取引分野が示された場合におい
て、この契約が、当該期間(これらの命
令に係る事件について、公正取引委員会
が受注者に対し納付命令を行い、これが
確定したときは、当該納付命令における
課徴金の計算の基礎である当該違反する
行為の実行期間を除く。)に入札(見積書
の提出を含む。)が行われたものであり、
かつ当該取引分野に該当するものである
きと。
エこの契約に関し、受注者(法人にあっ
ては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40年法律第45号)第96条の6又
は独占禁止法第89条第1項若しくは第95
条第1項第1号に規定する刑が確定した
とき。
②受注者が上記5(12)①の違約金を発注者の
指定する期間内に支払わないときは、受注
者は、当該期間を経過した日から支払をす
る日までの日数に応じ、年3パーセントの
割合で計算した額の遅延利息を発注者に支
払わなければならない。
(13)契約締結後の技術提案契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。この提案が適正と認められた場
合は、設計図書を変更し、必要があると認め
られた場合には請負代金額の変更を行うもの
とする。詳細については、特別仕様書による。
(14)電子入札について
①電子入札システムによる手続開始後に、
紙入札方式への途中変更は原則として行わ
ないものとするが、入札参加者側にやむを
得ない事情が生じた場合は承諾を得て紙入
札方式に変更することができる。
②電子入札システムに障害等やむを得ない
事情が生じた場合には、紙入札方式に変更
する場合がある。
③電子入札システムに係る運用について
は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建
設工事及び測量・建設コンサルタント等業
務)(東北農政局ホームページ:
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/
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東北農政局による一般競争入札公告(建設工事) - 第18頁
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