その他令和7年6月2日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(特定非営利活動法人指宿観光&体験の会、逍遥文化株式会社)

号外p.67

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(特定非営利活動法人指宿観光&体験の会、逍遥文化株式会社)

令和7年6月2日|p.67

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
(2) (1卷
A ①株式会社ティーシー (バケーションサービス沖縄) ②第2種旅行業 ③沖縄県知事登録旅行
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
業第2-118号④株式会社ティーシー国頭郡恩納村字名嘉真2591番地の1代表取締役仲本洋
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
⑤本社営業所国頭郡恩納村字名嘉真2591番地の1⑥平成3年5月28日⑦令和7年3月31日
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
⑧223万円⑨1115万円
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
A①株式会社東関越トラベル②第3種旅行業③埼玉県知事登録旅行業第3-328号④株式会
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
社東関越トラベル坂戸市関間四丁目6番2号代表取締役山崎一郎⑤本社営業所坂戸市関間
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
四丁目6番2号 ⑥昭和54年5月1日 ⑦令和7年4月23日 ⑧60万円
業務保証金は取戻されます。
令和7年6月2日
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(特定非営利活動法人指宿観光&体験の会、逍遥文化株式会社) - 第67頁
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