告示令和7年5月30日

国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百号)

掲載日
令和7年5月30日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百号)

令和7年5月30日|p.1

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1令和7年5月30日金曜日官報(号外特第13号)
官報
(号外)
発行内閣府
(原稿作成国立印刷局)
目次
〔その他告示〕
○シリア・アラブ共和国をめぐる現下
の国際情勢に鑑み、シリアをめぐる
問題の解決を目指す「国際平和のた
めの国際的な努力に我が国として寄
与するために講ずる資産凍結等の措
置の対象となるシリアのアル・アサ
ド大統領及びその関係者等を指定す
る件」の一部を改正する件
(外務二〇〇)
その他告示
○外務省告示第二百号
シリア・アラブ共和国をめぐる現下の国際情勢に鑑み、シリアをめぐる問題の解決を目指す国際平
和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、
「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象とな
るシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件」(平成二十三年九月外務省告示第三百
十五号)1111(1て、 別表のとおり指定を一部解除する。
令和七年五月三十日
外務大臣岩屋毅
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
31削除
32 削除
1~29[同左]
30インダストリアル・バンク
所在地:Dar Al Muhanisen Building,
7th Floor, Maysaloun Street, P.O.
Box 7572
電話:+963-11-2228200,+963-
FAX:+963-11-2228412
1955re11JI-・クレC:ットバンク
所在地:Dar Al Muhanisen Building,
6th floor, Maysaloun Street, Da-
電話:+963-11-2227604,+963-
FAX:+963-11-2210124
32貯蓄銀行
Saving Bank
所在地:Merjah Al-Furat St., P.O.
Box 5467, Damascus, Syria
電話:+963-11-2228403
FAX:+963-11-2244909,+963-
11-2453471
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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務省告示第二百号) - 第1頁
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