その他令和7年5月30日

近畿管区警察学校執務棟新築設計業務設計共同体協定書に関する資格認定要件

政府調達p.30

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近畿管区警察学校執務棟新築設計業務設計共同体協定書に関する資格認定要件

令和7年5月30日|p.30

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80
(日本地震動振動振動車(
号時74日 30日 日
(2)業務形態
1)構成員の分担業務が、業務の内容により、
近畿管区警察学校執務棟新築設計業務設計
共同体協定書において明らかであること。
2)一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、近畿管区警察学
校執務棟新築設計業務設計共同体協定書に
おいて明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、近畿管区警察学校執務棟新築設計業
務設計共同体協定書において明らかであるこ
と。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「設計共同体協定書」によるものであ
ること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)2)の認定を受けていない者を構成員に
含む設計共同体も2及び3により申請をするこ
とができる。この場合において、設計共同体と
しての資格が認定されるためには、4(1)2)の
認定を受けていない構成員が4(1)2)の認定を
受けることが必要である。また、この場合にお
いて、4(1)2)の認定を受けていない構成員が、
当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4
(1)2)の認定を受けていないときは、設計共同
体としての資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書(建設コンサルタ
ント業務等)」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「近畿管区警察学校執
務棟新築設計業務△△・××設計共同体と
する。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
開始の公示(建築のためのサービスその他の
技術的サービス(建設工事を除く))」(令和7
年5月30日付け支出負担行為担当官近畿地方
整備局長)に示すとところにより技術提案書
の提出者として選定されていなければならな
い。
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近畿管区警察学校執務棟新築設計業務設計共同体協定書に関する資格認定要件 - 第30頁
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