その他令和7年5月30日

工業用水道事業における撤退負担金に関する要領(再掲部分)

本紙p.4

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工業用水道事業における撤退負担金に関する要領(再掲部分)

令和7年5月30日|p.4

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当たっては、本要領の定めるととろによ
り料金の算定を行うものとする。なお、
申請が民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律(平成十
一年法律第百十七号)第二条第六項で規
定する公共施設等運営事業(以下単に「公
共施設等運営事業」という。)の実施に係
る場合においても同様とする。
三・四(略)
第二~第四(略
(略)
(新設)
読み込み中...
工業用水道事業における撤退負担金に関する要領(再掲部分) - 第4頁
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