その他令和7年5月30日

工業用水道事業における撤退負担金に関する要領

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

工業用水道事業における撤退負担金に関する要領

令和7年5月30日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
当たっては、本要領の定めるところによ
り料金の算定を行うものとする。なお、
申請が民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律(平成十
一年法律第百十七号)第二条第六項で規
定する公共施設等運営事業(以下単に「公
共施設等運営事業」という。)の実施に係
る場合においても同様とする。
三・四(略)
第二~第四(略)
第五撤退負担金
料金の算定は、過去の実績及び合理的
な需要予測に基づく施設計画、事業計画
及び資金計画等を前提とするが、料金の
算定後、需要者の撤退等による契約解除
に伴う料金収入の減少が工業用水道事業
の健全な運営に支障を来すおそれに備
え、撤退負担金の導入を検討することが
望ましい。
二撤退負担金の額は、現行料金の前提と
なっている費用及び算定期間に応じて、
工業用水道事業者が当該需要者の契約水
量に基づき、施設の建設、改築又は再構
築のために整備した償却資産の残存価値
相当額を基本とし、需要者の撤退等によ
る契約解除に伴う契約水量の減量に際
し、当該需要者から徴収するものとする。
三撤退負担金の導入及び額の決定にあ
たっては、 地域、 すべての需要者及び工
業用水道事業の状況等を十分に考慮する
とともに、当該需要者の理解を得るべく、
コミュニケーションを行うこととする。
読み込み中...
工業用水道事業における撤退負担金に関する要領 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)