その他令和7年5月30日

医療機器保守管理及び施設基準に関する表(断片データ)

本紙p.3

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医療機器保守管理及び施設基準に関する表(断片データ)

令和7年5月30日|p.3

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第第
61
等を用いるものに委託すること。
198
0.0
1/8
は、衛生検査所であって、当該検
査の実施に当たり適切な医療機器
実績
ある
0.7
14
Cl
47
198
14
44
**
Ad
機嫌
17
ていること。
11
1.
14
14
がか
17
11
14
れ1
We
41
③医療機器保守管
れていること。
19
54
Kl
16
098
CO
設備
14
管管
17
前1
14
14
14
1/8
制御
19
14
19
100
04
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1/8
備1
14
と"
21
性診療科を標榜し
17
Bl
14
34
Co
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(1
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III
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14
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0.00
n
10
11
19
0.00
14
10
1/8
産{
1/8
1.0
11
44
(2)保険医療機関に係る基準
①産婦人科、
14
0.00
1.
10
ある
其一
14
LIS
11
X/
1/8
10
ること。
(主として
CT
14
77
44
198
14
PR
14
10
1二
11
以上
1/8
科につい
1.0
0.00
PR
L'S
198
11
16
44
14
験{
14
AT
11
ロ|施設基準
限る。)を有す
14
11
1/8
14
既に
14
11
10
14
11
19
14
14
10
1.0
LE
QT
DIT
1/8
198
10
DI
CT
もの
14
10,00
PR
診斷
又|
療{
11
11
DD
症状
一~二十八 (略)
二十九抗ネオセルフ
I複合体抗体検査
イ 対象となる負傷、
11
11
傷傷
17
148
198
82
疾疾
y
疾病
11
11
19
11
17
19
100
n
14
の1
17
11
11
医療
19
13
100
To
11
)
20
第二先進医療ごとに定める施設基準に適合
する病院又は診療所にお11て実施する先進
施(施
)設
其一
10
政政
19
改正後
政政
改正前
第二先進医療ごとに定める施設基準に適合
する病院又は診療所にお11て実施する先進
医療
一~二十八
(略)
(新設)
政政
正{
14
八/
九十
一~八十四 (略)
八十五 メロキシカム
ル(点鼻剤に限る。)
八十七~八十九 (略)
九十 ラベプラゾール
4/
(略)
17
八十六モメタゾンフランカルボン酸エステ
九十一~九十四 (略)
政政
八〇
(新設)
(新設)
一~八十四
(略)
八十八j九十一
198
(新設)
八1
七|
八十五~八十七
(略)
(略)
1-
第第
1
(業
事事
}
14
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--
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法法
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10
10
11
10
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11
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同年
15
法法
律律
11
11
10
第一
基本
第一基本原則
政政
第一
二工業
++
四)
町{
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E[
10
(第
14
14
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DI
10
DI
++
法法
第八十四号)第十七条第二項の規定によ
11
17
10
11
11
Bre
15
律律
14
(略)
第一基本原則
政政
正{
後後
政政
正{
後後
八十八
八十九
一~八十七 (略)
八十八 メロキシカム
八十九 モメタゾンフラ
ル(点鼻剤に限る。)
九十6九十三(略)
24
19
九十四ラベプラゾール
九十五~九十八 (略)
1
10
17
1/
17
11
100
13
19
政政
(新設)
(新設)
一~八十七
(略)
九十二~九十五
(新設)
八十八-九十一
198
(略)
(略)
読み込み中...
医療機器保守管理及び施設基準に関する表(断片データ) - 第3頁
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