核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低減性能を向上させる改造の認定実施要領の一部を改正する告示
令和7年5月30日|p.4
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○国土交通省告示第四百二十二号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行並びに国際的な不正資金等
の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す
る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十
七号)の一部の施行に伴い、核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低
減性能を向上させる改造の認定実施要領の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年五月三十日
国土交通大臣中野洋昌
改正後
核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示及び自動車の排出ガス低減性能を向上させる改
造の認定実施要領の一部を改正する告示
(核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示の一部改正)
第一条核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示(平成二年運輸省告示第五百九十六号)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(申告書に記載する事項等)
第十一条の六規則第十七条の二第十項第一
号口に規定する申告書に記載する事項及び
当該事項に対応するその他の書類は、次の
表のとおりとする。
(表略)
注
1第十号の上欄に掲げる犯罪及び懲戒
の経歴は、 次に掲げるものについて申
告すること。この場合において、当該
経歴の詳細を対象者との面接において
確認し、特定核燃料物質の防護に関連
するものであるか否かを判断するこ
と。
イ次に掲げる法律に規定する罪によ
り、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又はその執行を受け
ることのなくなった日から起算して
五年を経過しない者に該当する場合
にあっては、その具体的な犯罪歴
(略)
(3)公衆等脅迫目的の犯罪行為等の
ための資金等の提供等の処罰に関
する法律(平成十四年法律第六十
七号)
4~6(略)
口(略)
ハイ及びロに掲げるもののほか、拘
禁刑以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることの
なくなった日から起算して五年を経
過しない者に該当する場合にあって
は、その具体的な犯罪歴
ニ(略)
2・3(略)
(申告書に記載する事項等)
第十一条の六規則第十七条の二第十項第一
号口に規定する申告書に記載する事項及び
当該事項に対応するその他の書類は、次の
表のとおりとする。
(表略)
注
1第十号の上欄に掲げる犯罪及び懲戒
の経歴は、次に掲げるものについて申
告すること。この場合において、当該
経歴の詳細を対象者との面接において
確認し、特定核燃料物質の防護に関連
するものであるか否かを判断するこ
と。
イ次に掲げる法律に規定する罪によ
り、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又はその執行を受け
ることのなくなった日から起算して
五年を経過しない者に該当する場合
にあっては、その具体的な犯罪歴
(略)
(3)公衆等脅迫目的の犯罪行為のた
めの資金等の提供等の処罰に関す
る法律(平成十四年法律第六十七
号)
4~6(略)
口(略)
ハイ及びロに掲げるもののほか、禁
錮以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることのな
くなった日から起算して五年を経過
しない者に該当する場合にあって
は、その具体的な犯罪歴
二(略)
2・3(略)