告示令和7年5月30日

租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(厚生労働省告示第168号)

本紙p.3

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(厚生労働省告示第168号)

令和7年5月30日|p.3

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昭和7年5月30日金曜日官報第1475号
○厚生労働省告示第百六十八号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一
般用医薬品等 の一部を次の表の表のように改正する。
令和七年五月三十日
令和七年五月三十日早生労動大臣福岡貞蔵
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(厚生労働省告示第168号) - 第3頁
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