告示令和7年5月30日

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ②等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示の一部を改正する告示(原子力規制委五)

本紙p.1

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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ②等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示の一部を改正する告示(原子力規制委五)

令和7年5月30日|p.1

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○試験研究の用に供する原子炉等の設
置、運転等に関する規則第十四条の
三第二項第二十三号イ②等の規定に
基づき申告書に記載する事項等を定
める告示の一部を改正する告示
(原子力規制委五)
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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号イ②等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示の一部を改正する告示(原子力規制委五) - 第1頁
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