その他令和7年5月30日

(仮称)西海洋上風力発電事業の実施引継ぎに関する公告(住友商事→みらいえのしま合同会社)

号外p.56

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公告概要

環境影響評価法第三十条第一項第三号に該当する旨の公告

発行機関国土交通省

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(仮称)西海洋上風力発電事業の実施引継ぎに関する公告(住友商事→みらいえのしま合同会社)

令和7年5月30日|p.56

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(仮称)西海洋上風力発電事業の実施引継ぎ1110
する公告
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三十条第一項の規定に基づき
次のとおり公告いたします。
一、引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人の場
合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所
の所在地)
電源開発株式会社
代表取締役社長菅野等
東京都中央区銀座六丁目一五番一号
住友商事株式会社
代表取締役社長執行役員CEO上野真吾
東京都千代田区大手町二丁目三番二号大手町
ブレイスイーストタワー
二、対象事業の名称、種類及び規模
(仮称)西海洋上風力発電事業
風力(洋上)
出力三十一万三千五百キロワット~三十九
万二千キロワット
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する
こととなった旨及び該当した号
当社は、対象事業の実施を住友商事株式会社
へ引き継ぎましたので、法第三十条第一項第三
号に該当することとなりました。
する公告
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三十条第一項の規定に基づき
次のとおり公告いたします。
一、引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人の場
合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所
の所在地)
住友商事株式会社
代表取締役社長執行役員CEO上野真吾
東京都千代田区大手町二丁目三番二号大手町
プレイスイーストタワー
二、対象事業の名称、種類及び規模
(仮称)西海洋上風力発電事業
風力(洋上)
出力三十一万三千五百キロワット~三十九
万二千キロワット
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する
こととなった旨及び該当した号
当社は、対象事業の実施をみらいえのしま合
同会社へ引き継ぎましたので、法第三十条第一
項第三号に該当することとなりました。
四、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名
及び住所(法人の場合はその名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地)
みらいえのしま合同会社
代表社員住友商事株式会社職務執行者
島田茂東
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷九二二-一
令和七年五月三十日
東京都千代田区大手町二丁目三番二号大手
町プレイスイーストタワー
住友商事株式会社
代表取締役社長執行役員CEO上野真吾
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(仮称)西海洋上風力発電事業の実施引継ぎに関する公告(住友商事→みらいえのしま合同会社) - 第56頁
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