その他令和7年5月30日

(仮称)新北条風力発電事業の廃止に関する公告

号外p.56

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

環境影響評価法第三十条第一項第一号に該当する旨の公告

発行機関国土交通省

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(仮称)新北条風力発電事業の廃止に関する公告

令和7年5月30日|p.56

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(仮称)新北条風力発電事業の廃止に関する公告
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三十条第一項の規定に基づき
次のとおり公告いたします。
一、事業者の氏名及び住所(法人の場合はその名
称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
JR東日本エネルギー開発株式会社
代表取締役社長大口豊
東京都千代田区神田須田町一丁目二五番地
二、対象事業の名称、種類及び規模
(仮称)新北条風力発電事業
風力発電事業(陸上)
発電設備出力最大二万九千四百キロワット
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する
こととなった旨及び該当した号
当社は、対象事業を実施しないことにいたし
ましたので、法第三十条第一項第一号に該当す
ることとなりました。
令和七年五月三十日
東京都千代田区神田須田町一丁目二五番地
JR東日本エネルギー開発株式会社
代表取締役社長大口
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(仮称)新北条風力発電事業の廃止に関する公告 - 第56頁
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