その他令和7年5月30日

犯罪被害財産支給手続終了決定公告(松江地方検察庁 令和5年第2号)

号外p.8

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公告概要

犯罪被害財産支給手続終了決定(令和5年第2号)

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犯罪被害財産支給手続終了決定公告(松江地方検察庁 令和5年第2号)

令和7年5月30日|p.8

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犯罪被害財産支給手続終了決定公告
令和7年5月30日松江地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第
21条第1項第4号の規定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。
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1犯罪被害財産支給手続番号 松江地方検察庁 令和5年第2号
2犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日令和7年5月30日
3終了決定をした理由
特別支給手続を開始したが、法第20条において準用する法第9条第1項の規定による申請がな
かったため。
4この公告に関する問い合わせ先
690-0886松江市母衣町50番地
松江地方検察庁被害回復給付金担当
電話番号0852-32-6700(代表)内線335
○上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30
日以内に、当該決定をした検察官が所属する検察庁の長(松江地方検察庁検事正)に対して審査の
申立てをすることができます(提出先は記4のとおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該決定をした検察官が所属する検察庁(松江地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続終了決定公告(松江地方検察庁 令和5年第2号) - 第8頁
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