犯罪被害財産の没収等に関する公告(大阪地方検察庁)
令和7年5月30日|p.8
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彗星
日曜
5開始決定の時における給付資金の額金964万1,263円
〇〇
6支給申請期間令和7年5月30日から同年7月29日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人氏名①横山征龍、②イエンタン(顔騰)、③シェンチー(沈環)
(2)裁判所名①②③大阪地方裁判所
(3)裁判年月日①令和5年1月19日、②令和6年2月29日、③令和6年3月7日
(4)確定年月日①令和5年8月16日、②令和6年3月15日、③令和6年3月22日
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人らは、氏名不詳者らと共謀の上、法定の除外事由がないのに、令和4年1月21日から同
(合) ( (
年4月15日までの間、東京都内において、内藤大貴らが窃盗又は詐欺により得た犯罪収益である
現金合計1億7,320万円を、犯罪収益であるとの情を知りながら受け取り、もって犯罪収益を収
受した。
(罪名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
553-8512大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁被害回復給付金担当電話(代表) 内線5718
○前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
蝦夷
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(大阪地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり。)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
官口
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(大阪地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。