会社公告令和7年5月30日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(藤澤信義)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年5月30日発行の官報(号外 第120号)に掲載された会社公告・決算公告です。藤澤信義の犯罪被害財産支給手続開始決定。掲載ページ: p.7。

会社名藤澤信義
公告種別犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(藤澤信義)

令和7年5月30日|p.7

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(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和4年1月7日頃から同年4月15日頃までの間
(62)名称藤澤信義
住所東京都渋谷区神宮前4丁目22番3号
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(藤澤信義) - 第7頁
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