府省令令和7年5月29日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(抄)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.10
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令番号平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
省庁法務省・厚生労働省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(抄)

令和7年5月29日|p.10

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○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)
(抄)
(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)
第十六条の二法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能
十六条の一法第十条第五号(注筆十一条第一項において準用する場合を含む)の主務省令で定めるものは精神の機能
の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
とする.
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(抄) - 第10頁
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