告示令和7年5月28日

防衛省告示第百三十六号(海上における火薬の水中爆破訓練の実施)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百三十六号(海上における火薬の水中爆破訓練の実施)

令和7年5月28日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百三十六号
海上における火薬の水中爆破訓練を次のとおり
実施する。
令和七年五月二十八日
防衛大臣中谷元
日時令和七年六月十日から同月二十二日まで
の間、毎日〇五〇〇から二一〇〇まで
区域硫黄島周辺の次の一の77から までの六
地点を順次結んだ線及びアの地点と(b)の
地点を結んだ線により囲まれる区域並び
に次の二の から までの四地点を順次
結んだ線及び の地点と の地点を結ん
だ線により囲まれる二区域
一77北緯二四度四八分三四秒
東経一四一度一八分一〇秒
(1)北緯二四度四九分〇四秒
東経一四一度一九分四三秒
○東北地方整備局告示第五十一号
(b 北緯二四度四八分三三秒
東経一四一度二〇分三九秒
(1)北緯二四度四九分〇四秒
東経一四一度二〇分五九秒
(イ)北緯二四度四九分四三秒
東経一四一度一九分四六秒
(4)北緯二四度四九分〇七秒
東経一四一度一七分五六秒
二(7)北緯二四度四五分一〇秒
東経一四一度一六分一六秒
(1)北緯二四度四五分〇一秒
東経一四一度一六分五三秒
(1)北緯二四度四六分四〇秒
東経一四一度一七分二二秒
(4)北緯二四度四六分四九秒
東経一四一度一六分四五秒
実施艦自衛艦八隻
その他一爆破訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、爆破海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百三十六号(海上における火薬の水中爆破訓練の実施) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)