自衛隊法等の一部を改正する政令
令和7年5月28日|p.26
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第十一条の四第一項中「又は特殊作戦隊員」を「、特殊作戦隊員又は航空管制官」に改め、同項
第二号中「及び特殊作戦隊員」を「、特殊作戦隊員及び航空管制官」に改め、同条第二項中「又は
特殊作戦隊員」を「、特殊作戦隊員又は航空管制官」に改め、同項第二号中「特殊作戦業務を」の
下に「、航空管制官にあつては航空管制業務で防衛大臣の定めるものを」を加える。
第十二条第一項中「百分の八十を」を「百分の九十を」に、「百分の六十を」を「百分の七十を」
に改め、同条第九項中「又は特殊作戦隊員(」を「、特殊作戦隊員又は航空管制官(」に、「第五項
を「第六項」に、「又は特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当」に改め、
同項を同条第十項とし、同条第八項中「特別警備隊員又は特殊作戦隊員」を「特別警備隊員、特殊
作戦隊員又は航空管制官」に、「又は特殊作戦隊員手当を二、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手
当」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「又は特殊作戦隊員に」を「、特殊作戦隊員又
は航空管制官に」に、「又は特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当」に改
め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「及び特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当及び
航空管制官手当」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6法第十六条第三項の航空管制官手当の月額は、航空膏制官の属している階級における最低の号
俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額
に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、その従事する
航空管制業務で防衛大臣の定めるものの危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところによ
り百分の十又は百分の五を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
第十三条第二項中「及び」を「、航空管制官手当及び」に改める。
第十九条の四の次に次の二条を加える。
(指定場所生活調整金の額等)
第十九条の五指定場所生活調整金の額は、二十万円とする。
2指定場所生活調整金は、基準期間(法第二十六条の三第一項に規定する基準期間をいう。次項
において同じ。)の末日の翌日の属する月又はその翌月に支給する。
3基準期間において懲戒処分その他防衛大臣が定める事由があつた場合にあつては、当該基準期
間に係る指定場所生活調整金は、支給しない。
(委任規定)
第十九条の六前条に規定するもののほか、指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、防衛
大臣が定める。
別表第五航空管制手当の項中「進人管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業
務」を「航空管制業務」に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正す
る。
第六条の七第一号中「及び特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当」に
改める。