告示令和7年5月28日
建築基準法第七十七条の五十六第二項において準用する同法第七十七条の三十九第三項の規定に基づき、平成十二年建設省告示第千八百十三号の一部を改正する件
号外p.56
号外p.56
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出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正
本文と原文の対照
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建築基準法第七十七条の五十六第二項において準用する同法第七十七条の三十九第三項の規定に基づき、平成十二年建設省告示第千八百十三号の一部を改正する件
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