法律令和7年5月28日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.9

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発行機関内閣
法令番号法律第百二十二号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 法務大臣鈴木馨祐 / 財務大臣加藤勝信

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年5月28日|p.9

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第五十二条に次の一号を加える。
七第二十八条第十三項(第三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき、
第五十二条を第五十三条とし、第五十一条を第五十二条とする。
第五十条第一項中 「者は」 を 「場合には、 当該違反行為をした者は」 に改め、 同項各号中 「者」を
「とき。」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号を次のように改
める
第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
二第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の
規定に違反したとき。
二第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十
五、 第三十四条第二項、 第三十五条、 第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四四項
第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき
四第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだと
き。
五偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用
する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
六第三十一条の二十三において準用する第十一条の規定に違反したとき
第四十九条を第五十条とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第四十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑
若しくは千万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。
一第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき
二偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しく
は第七条の三第一項の承認を受けたとき、
二第十一条の規定に違反したとき。
四第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二
号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき、
五第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反し
たとき。
ハ第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく
都道府県の条例の規定に違反したとき、
附見
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第六条の規定公布の日
一第四条第一項の改正規定(同項第二号イの改正規定を除く。)、第二十四条第二項第二号の改正
規定及び第三十一条の二十三の表第四条第一項第六号及び第七号の項の改正規定公布の日から
起算して六月を経過した日
(調整規定)
第二条この法律の施行の日(次項及び附則第五条において「施行日」という。)が刑法等の一部を改
正する法律 (令和四年法律第六十七号) の施行の日 (以下この項において 刑法施行日」 という。)
前である場合には、刑法施行日の前日までの間におけるこの法律による改正後の風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律第四十九条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるの
は、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用に
ついても、同様とする。
2施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法
律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法第九十六条のうち風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第四十九条、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の改正規定中「第
四十九条、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条」とあるのは、「第五十条、第五十一条第一
項、第五十二条及び第五十三条」とする
(酒税法の一部改正)
第三条 酒税法 (昭和二十八年法律第六号) の一部を次のように改正する
第十条第七号の二中「第五十条第一項第四号」を「第五十一条第一項第四号」に、「禁止行為等」
を「風俗営業を営む者の禁止行為等」に、「第五十条第一項第五号」を「第五十一条第一項第五号」
に、「第五十条第一項第八号」 を 「第五十一条第一項第八号」 に、「第五十六条」 を 「第五十七条第
項(第二号」に改め、「第八号に」の下に「係る部分に限る。)に」を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第四条組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。一
条にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)の一部を次のように改正する。
別表第二中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第三十七号までを一号ずつ繰り上げ
る。
別表第三第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
第四十九条 の罪
(組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、施行日前に
財産上の不正な利益を得る目的で犯したこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第四十九条第二号から第六号までの罪(この法律による改正後の風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律第五十条各号(第四号を除く。)の罪に相当するものを除く。)の
犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれ
らの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当
該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為
に対しても、 適用する。 この場合において、 これらの財産は、 組織的犯罪処罰法第二条第二項第一
号の犯罪収益とみなす。
(政令への委任)
第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措
置を含む。)は、政令で定める
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
令和七年五月二十八日
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第9頁
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