政令令和7年5月27日

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正(附則)

本紙p.2

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令番号実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
発令機関原子力規制委員会

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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正(附則)

令和7年5月27日|p.2

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第十五条この規則の施行の際現に設置法附
則第三十条第一項の規定により第五号新規
制法第四十三条の三の五第一項の規定によ
りされた許可とみなされた第五号旧規制法
第四十三条の三の五第一項の規定による許
可を受けている者がこの規則の施行後最初
にするべき第五号新規制法第四十三条の三
の二十九第一項の規定による評価に係る同
項に規定する原子力規制委員会で定める時
期は、第十条の規定による改正後の実用発
電用原子炉の設置、運転等に関する規則第
九十九条の三の規定にかかわらず、この規
則の施行後最初に行う定期事業者検査の次
の定期事業者検査が終了した日以降一年を
超えない時期とする。
法規的告示
改 正 後
改 正 前
附則
第十五条この規則の施行の際現に設置法附
則第三十条第一項の規定により第五号新規
制法第四十三条の三の五第一項の規定によ
りされた許可とみなされた第五号旧規制法
第四十三条の三の五第一項の規定による許
可を受けている者がこの規則の施行後最初
にするべき第五号新規制法第四十三条の三
の二十九第一項の規定による評価に係る同
項に規定する原子力規制委員会で定める時
期は、第十条の規定による改正後の実用発
電用原子炉の設置、運転等に関する規則第
九十九条の三の規定にかかわらず、この規
則の施行後最初に行う定期事業者検査の次
の定期事業者検査が終了した日以降六月を
超えない時期とする。
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正(附則) - 第2頁
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