政令令和7年5月27日

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正

本紙p.2

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抽出された基本情報
令番号平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号
発令機関原子力規制委員会

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原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正

令和7年5月27日|p.2

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附則
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正)
2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子
力規制委員会規則第十六号)の一部を次のように改正する。
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下この項において 「対象規定」 という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正 - 第2頁
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