告示令和7年5月27日

法務省告示配第二十九号(戸籍滅失による再製に関する手続)

本紙p.8

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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示配第二十九号(戸籍滅失による再製に関する手続)

令和7年5月27日|p.8

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官庁報告
法務省告示配第二十九号
新潟県新発田市役所備付けの次の戸籍が滅失し
たため、これを再製する必要があるから、次に掲
げる者は、令和七年六月二十七日までに、同市長
に対して、次の手続をしてください
・当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
二前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二中出の手続について分からないことがあれ
ば、新発田市役所又は新潟地方法務局新発田支
局に照会すること。
令和七年五月二十七日
法務大臣鈴木馨祐
新潟県北蒲原郡菅谷村大字下中山二百九十番地
相馬石藏
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法務省告示配第二十九号(戸籍滅失による再製に関する手続) - 第8頁
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