告示令和7年5月27日

農林水産省告示第八百十七号(15件)

本紙p.3 - p.5

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公告概要

保安林の指定(熊本県水俣市、下益城郡美里町)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(熊本県水俣市、下益城郡美里町)

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農林水産省告示第八百十七号(15件)

令和7年5月27日|p.3-5

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○農林水産省告示第八百十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
△保安林の所在場所福岡県朝倉市山田字奈
良ヶ谷一五八九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字奈良ヶ谷一五八九の二(次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町五百
木四〇二、四〇三の一、四二六、四二七
二指定の目的土砂の流出の防備
変更後の名称
所在地
県千葉市中央区仁戸名町六
百七十三番地
三指定施業要件
その他告示
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
五百木四〇二・四二七(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡鬼北町大
字上鍵山一二五〇の一、一二八一、一二八二、
一七九六から一七九八まで、一八〇六、一八〇
七、一八〇九から一八一三まで、一八一五から
一八一七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
大字上鍵山一二八二・一七九六から一七
九八まで・一八〇六・一八〇七・一八〇
九・一八一三・一八一七(以上九筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、一八一〇か
ら一八一二まで
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡松野町大
字蕨生一九八三から一九八八まで、二八四〇の
五、二八六六の二から二八六六の四まで、二八
六八、二八六九の二、二八七〇、二八七二の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
大字蕨生一九八五・一九八六・一九八
八・二八六八・二八六九の二・二八七〇・
二八七二の二(以上七筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び松野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所愛媛県松山市泊町甲二八
六の一、甲二八六の三、甲二八六の四、甲三四
一一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
泊町甲二八六の一・甲二八六の三・甲二
八六の四・甲三四二(以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び松山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡松野町大
字富岡二八五四、二八五五
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町魚成
六四二の一、六四二の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
城川町魚成六四二の一・六四二の二(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県上浮六郡久万高原
町東明神乙六六六の一、乙六六六の六、乙六六
六の七、乙六六六の九、乙六六六の一二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第八百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県四国中央市金砂町
小川山乙一一三三の一、乙一一五八の一、乙一
一五八の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第八百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原
町下畑野川乙一三三五の一、乙一三四三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
下畑野川乙一三三五の一・乙一三四三
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原
町下畑野川乙九六二の一、乙九六五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
下畑野川乙九六二の一・乙九六五の一
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
・保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町本川
三七〇二の一、三七〇三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
本川三七〇二の一・三七〇三(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町木
早川内字香風八二の一、八三、八三の二、八四
の一、八五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇香風八三・八四の一・八五(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第八百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県葦北郡芦北町大字
大野字向原六二八の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇向原六二八の二(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所熊本県水俣市市渡瀬字馬
渕四一二の一から四一二の三まで、 四一三の二
二指定の目的土砂の流出の防備
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町柏
川字白野六九四の六、六九四の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇白野六九四の六・六九四の八(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字馬渕四一二の一・四一二の三・四一三
の二(以上三筆について次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(2)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第八百十七号(15件) - 第3頁
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