告示令和7年5月27日

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則

本紙p.1

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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年5月27日|p.1

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○原子力規制委員会規則第四号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十
二条の三の二十九第一項及び第三項の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め
る。
英明発電用原子炉の表現、運転等に関する使用及び研究開発表局央電明原子炉の設置、運転事
令和七年五月二十七日
原子力規制委員会委員長山中伸介
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等
に関する規則の一部を改正する規則
〔実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正)
一実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
100
(安全性の向上のための評価の実施時期)
第九十九条の三法第四十三条の三の二十九
第一項の原子力規制委員会規則で定める時
期は、定期事業者検査が終了した日以降一
年を超えない時期とする。ただし、発電用
原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増
加の工事の後、定期事業者検査を行ってい
ないものにあっては、その運転が開始され
た日以降一年を超えない時期とする。
(評価の結果等の届出)
第九十九条の四
第三項の規定による届出をしようとする者
は、安全性向上評価が終了した日から三十
日以内に、当該安全性向上評価の結果、当
該安全性向上評価に係る調査及び分析並び
に評定の方法並びに次条に定める事項(以
下「評価の結果等」という。)を原子力規制
委員会に届け出なければならない。
2(略)
(安全性の向上のための評価の実施時期)
第九十九条の三法第四十三条の三の二十九
第一項の原子力規制委員会規則で定める時
期は、定期事業者検査が終了した日以降六
月を超えない時期とする。ただし、発電用
原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増
加の工事の後、定期事業者検査を行ってい
ないものにあっては、その運転が開始され
た日以降六月を超えない時期とする。
(評価の結果等の届出)
第九十九条の四法第四十三条の三の二十九
第三項の規定による届出をしようとする者
は、安全性向上評価をした後、遅滞なく、
当該安全性向上評価の結果、当該安全性向
上評価に係る調査及び分析並びに評定の方
法並びに次条に定める事項(以下「評価の
結果等」という。)を原子力規制委員会に届
け出なければならない。
2(略)
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則 - 第1頁
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