告示令和7年5月26日

農林水産省告示第八百十五号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく改正)

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく平成十三年農林水産省告示第五百三十八号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく平成十三年農林水産省告示第五百三十八号の一部改正

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農林水産省告示第八百十五号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく改正)

令和7年5月26日|p.8

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附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正後の平成十三年農林水産省告示第五百三十八号の規定は、令和七年度予算に
係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関す
る事務については、なお従前の例による
(1この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第八百十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一
項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第
十六条第一項の規定に基づき、平成十三年農林水産省告示第五百三十八号(予算科目に係る補助金等
の交付に関する事務について平成十三年度予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局
長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、 これを削る。
附則
(施行期日)
11
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正後の平成十七年農林水産省告示第千二百三十五号の規定は、令和七年度予算
に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関
する事務については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第八百十五号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく改正) - 第8頁
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