その他令和7年5月23日

道路法第20条各号の要件適合性に関する判断(一般国道3号久留米バイパス)

本紙p.4

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道路法第20条各号の要件適合性に関する判断(一般国道3号久留米バイパス)

令和7年5月23日|p.4

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17〇1710
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、道路法第12
条本文の規定に基づき本体事業を行うことと
されており、また、関連事業の施行に際し必
要な道路管理者の同意を得ているほか、既に
本件事業を開始していることなどの理由か
ら、本件事業を遂行する充分な意思と能力を
有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道3号(以下「本路線」という。)
は、福岡県北九州市を起点とし、鹿児島県
鹿児島市に至る延長約515kmの主要幹線道
路である。
本路線が通過する佐賀県鳥栖市は、高速
自動車国道九州縦貫自動車道と高速自動車
国道九州横断自動車道が接続する鳥栖ジャ
ンクションが存することから、九州の主要
都市を結ぶ接点として重要な地域である。
また、福岡県久留米市は福岡県で福岡市、
北九州市に次いで人口が多い都市であり、
高速自動車国道九州縦貫自動車道の久留米
インターチェンジ、JR久留米駅、平成23
年3月に全線開通した九州新幹線の久留米
駅、西鉄久留米駅などの広域交通拠点を有
するほか、大型商業施設を有しているため、
周辺地域からの交通の流入が活発な地域で
ある。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、物流等によ
る通過交通に利用されるとともに、久留米
市中心街方面等へ向かう通勤及び通学と
いった地域住民による地域内交通に利用さ
れていることなどから、物流等による通過
交通と地域住民による地域内交通とがふく
そうし、交通混雑が発生するなど、主要幹
線道路としての機能を十分に発揮できてい
ない状況にある。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査
によると、現道の自動車交通量は、中原鳥
栖線~一般国道3号間で24.351台/日、福
岡県久留米市小森野7丁目地内で
20,879台/日であり、混雑度はそれぞれ
2.26、1.96となっている。
本件事業の完成により、本件区間が現道
の通過交通等を分担することから、現道に
おける交通混雑の緩和が図られるなど、安
全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与する
ことが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が平
成30年度、平成31年度及び令和3年12月に
同法等に準じて任意で大気質、騒音、振動
等について環境影響調査を実施しており
その結果によると、大気質、振動等につい
ては環境基準等を満足するとされているほ
か、自動車の走行に係る騒音については、
環境基準を超える値が見られるものの、排
水性舗装の敷設等により環境基準を満足す
ることから、起業者は、本件事業の施行に
あたり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、文化財保護法(昭和25年法律第
214号)における天然記念物であるカササ
ギ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律(平成4年法律第75号)
における国内希少野生動植物種であるハヤ
ブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧IA
類として掲載されているバラタナゴ類、絶
滅危惧IB類として掲載されているニホン
ウナギ、カゼトゲタナゴ等その他これらの
分類に該当しない学術上又は希少性等の観
点から重要な種が確認されている。植物に
ついては、環境省レッドリストに準絶滅危
惧として掲載されているコイヌガラシ、ミ
ゾコウジュ等その他これらの分類に該当し
ない学術上又は希少性等の観点から重要な
種が確認されている。本件事業がこれらの
動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様
の生息又は生育環境が広く残されることな
どから影響がない若しくは極めて小さいと
予測されている。加えて、起業者は、今後
工事による改変箇所及びその周辺の土地で
これらの種が確認された場合は、必要に応
じて専門家の指導助言を受け、必要な保全
措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地は存
在しないが、工事の実施に当たり遺構等が
確認された場合は、起業者は鳥栖市教育委
員会、小郡市教育委員会及び久留米市教育
委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査
等を行い、記録保存を含む適切な措置を講
ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業は、道路構造令(昭和45年政令
第320号)による第3種第1級及び第4種
第1級の規格に基づく4車線の道路を現道
のバイパスとして建設する事業であり、そ
の事業計画は、同令等に定める規格に適合
していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、平成19年
3月23日に都市計画決定され、平成29年1
月24日に変更決定された都市計画と、のり
面等を除き、基本的内容について整合して
いるものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる.
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は交通混雑が
発生しており、その緩和を図る必要がある
ことなどから、本件事業を早期に施行する
必要があると認められる。
また、久留米市長を会長とする一般国道
3号改良促進期成会より、上記の理由から、
本件事業の早期完成に関する強い要望があ
る。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理件
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる.
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所福岡県久留米市役所
第6収用又は使用の手続が保留される起業地
福岡県久留米市東合川干出町、東合川七丁目、
東合川一丁目、東合川五丁目、東合川二丁目
及び東合川三丁目地内
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道路法第20条各号の要件適合性に関する判断(一般国道3号久留米バイパス) - 第4頁
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