告示令和7年5月23日

防衛省告示第百二十八号(海上における射撃訓練の実施について)

本紙p.5

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公告概要

海上における射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百二十八号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年5月23日|p.5

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○防衛省告示第百二十七号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年五月二十三日
防衛大臣中谷元
期間令和七年六月一日から令和七年七月三十
一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま
で。ただし、土曜日、日曜日及び国民の
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第
百七十八号)に規定する休日を除く。
区域沖縄島南方海面の次の から から までの五
点を順次結んだ線及びアの点とオイ)の点を
結んだ線により囲まれる海面並びにその
上空で海面から高度三〇四メートルまで
の間
7)北緯二五度一四分一五秒
東経一二七度三四分五三秒
(イ)北緯二四度一六分四五秒
東経一二七度三四分五三秒
(ウ 北緯二四度一六分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(2 北緯二五度〇四分四五秒
東経一二八度三九分五三秒
(イ)北緯二五度一四分一五秒
東経一二八度二九分五三秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第百二十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月二十三日
防衛大臣中谷元
日時令和七年六月一日から令和七年七月三
十一日までの間、〇八〇〇から一八〇
○まで
区域硫黄島東方の次のかラ までの四地
点を順次結んだ線並びにア及びエの二
地点を結んだ線により囲まれる海面並
びにその上空で海面から高度三〇、四
八〇メートル以下までの間
77北緯二八度一五分一五秒
東経一四六度二九分四七秒
(1)北緯二五度二五分一六秒
東経一四七度三七分四七秒
(ウ)北緯二五度〇〇分一六秒
東経一四五度三五分四八秒
(1)北緯二七度五五分一五秒
東経一四四度五七分四八秒
実施艦等自衛艦九隻、航空機五機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百二十八号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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