告示令和7年5月23日

防衛省告示第百二十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

本紙p.5

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公告概要

海上における水上標的に対する射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射撃訓練の実施

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防衛省告示第百二十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

令和7年5月23日|p.5

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○防衛省告示第百二十六号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年五月二十三日
防衛大臣中谷元
期間令和七年六月一日から令和七年七月三十
一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま
で。ただし、土曜日、日曜日及び国民の
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第
百七十八号)に規定する休日を除く
区域沖縄島北方海面の次の77から6(までの三
点を順次結んだ線、 (1)と を北緯二六度
二二分一四秒、東経一二七度四七分五三
秒の点を中心とする半径一二〇海里の時
計回りの弧で結んだ線、 (fffと を結んだ
線及び+(と7を前記中心点を中心とする
半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ
線により囲まれる海面並びにその上空で
海面から高度三〇四メートルまでの間
(7)北緯二七度〇五分二六秒
東経一二六度四二分五九秒
(イ)北緯二七度〇四分四五秒
東経一二六度三九分〇五秒
(ウ 北緯二七度三〇分一四秒
東経一二五度五六分五三秒
(1 北緯二八度一七分一四秒
東経一二七度〇七分五三秒
(イ)北緯二七度三二分〇二秒
東経一二七度二五分三五秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百二十七号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について) - 第5頁
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