告示令和7年5月23日

防衛省告示第123号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

本紙p.4

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発行機関防衛省
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防衛省告示第123号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和7年5月23日|p.4

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○防衛省告示第百二十三号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年五月二十三日
防衛大臣中谷元
期 問 令和七年六月一日から令和七年七月三十
一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま
で。ただし、土曜日、日曜日及び国民の
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第
百七十八号)に規定する休日を除く
区域日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の
ア から コまでの十点を順次結んだ線及び
アの点とコの点を結んだ線により囲まれ
る海面並びにその上空で海面から高度
四、五七二メートルまでの間
ア 北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(1)北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
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防衛省告示第123号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第4頁
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