告示令和7年5月23日

農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第801号)

本紙p.2

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公告概要

交付金の標準的な収入額の定め

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名交付金の標準的な収入額の定め

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第801号)

令和7年5月23日|p.2

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○農林水産省告示第八百一号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金
の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水
産省令第五十九号)第十条第一項の規定に基づき、
令和八年度に交付する農業の担い手に対する経営
安定のための交付金の交付に関する法律(平成十
八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金に係
る同令第十条第一項の農林水産大臣が定める収入
減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準
的な収入額を次のように定める。
令和七年五月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農
政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務
局に備え置いて縦覧に供する。)
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農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第801号) - 第2頁
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