府省令令和7年5月23日

所得税法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.32

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発行機関務省
令番号務省令第十八号
省庁務省

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所得税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月23日|p.32

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19
「国外居住扶養親族等が」に改め、同項第二号及
外居住扶養親族等」に、「国外居住扶養親族が」を
の項及び次項」 に、「国外居住扶養親族」を「「国
下第十項まで」を「国外居住扶養親族等(以下こ
の項及び次項」に改め、」は「国外居住扶養親族(以
を「国外居住扶養親族等」に、「第十項まで」を「こ
二一四ページ一二行目の 国外居住扶養親族」
令和七年三月三十一日 (号外特第八号) 公布財
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所得税法施行規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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