その他令和7年5月23日

指定紛争解決機関の役員等の刑罰等に関する記載上の注意(改正前・改正後比較)

号外p.87

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指定紛争解決機関の役員等の刑罰等に関する記載上の注意(改正前・改正後比較)

令和7年5月23日|p.87

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13その他特記事項
[表略]
(記載上の注意)
指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって
は、11の代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、
逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、
指定紛争解決機関が裁判手続の11事者となった場合等に、その概要を記載するftと。
13その他特記事項
[同左]
(記載上の注意)
指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって
は、 紛争解決委員等の刑に処せられた場合、
逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、
指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要を記載する11と。
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指定紛争解決機関の役員等の刑罰等に関する記載上の注意(改正前・改正後比較) - 第87頁
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