その他令和7年5月23日

サイバーセキュリティ関連規定の解説(特別社会基盤事業者等の協定及び外外通信目的送信措置)

号外p.6

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サイバーセキュリティ関連規定の解説(特別社会基盤事業者等の協定及び外外通信目的送信措置)

令和7年5月23日|p.6

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設備以外の電気通信設備をいう。)に送信され
る電気通信に該当すると認められる電気通信
をいう。)により送受信が行われる情報に係る
通信情報をいう。)に該当するものを用いて、
当該特別社会基盤事業者が使用する特定重要
電子計算機その他の電子計算機のサイバーセ
キュリティの確保を図るために必要な分析を
行い、その分析の結果及びこれに関連する情
報を当該特別社会基盤事業者に提供すること
を内容とする協定を締結することができるも
のとすることとした。また、内閣総理大臣及
び特別社会基盤事業者は、相互に、相手方に
対し、当該協定を締結することについて協議
を求めることができるものとし、この場合に
おいて、当該求めを受けた内閣総理大臣又は
特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限
り、当該求めに係る協議に応じなければなら
ないものとすることとした。(第一一条関係)
(1)特別社会基盤事業者以外の事業電気通信役
務の利用者との協定の締結
内閣総理大臣は、事業電気通信役務の利用
者との間で、内閣総理大臣が、当該利用者を
通信の当事者とする通信情報の提供を受けた
上で、当該通信情報のうち外内通信情報に該
当するものを用いて、当該利用者が使用する
電子計算機のサイバーセキュリティの確保を
図るために必要な分析を行い、その分析の結
果及びこれに関連する情報を当該利用者に提
供することを内容とする協定を締結すること
ができるものとすることとした。(第一二条関
係)
(二)電気通信事業者に対する協議の求め
内閣総理大臣は、一)又は 又は の協定(以下「当
事者協定」という。)に基づき通信情報の提供
を受ける方法として、協定当事者(一〇の協定
を締結する特別社会基盤事業者又は の協定
を締結する利用者をいう。)に係る当事者管理
通信情報を複製したものの提供を受ける方法
をとることが困難な場合であって、媒介中通
信情報が複製され、送信されるようにする方
法をとることについて当該協定当事者が同意
したときは、当該協定当事者に事業電気通信
役務を提供する電気通信事業者に対して、当
事者協定を締結することについて協議を求め
ることができるものとすることとした。この
場合において、当該求めを受けた電気通信事
業者は、正当な理由がない限り、当該求めに
係る協議に応じなければならないものとする
こととした。(第一三条関係)
(四)通信情報の取得
内閣総理大臣は、その締結した当事者協定
の定めるところに従い、当該当事者協定の協
定当事者を通信の当事者とする通信情報の提
供を受けることができるものとすることとし
た。(第一五条関係)
一、、、、、〇、〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)〇)〇)〇)〇)〇〇置
4外外通信目的送信措置
一一)外外通信目的送信措置
内閣総理大臣は、外外通信(当該通信に係
るアイ・ビー・アドレス等から判断して国外
設備を送信元及び送信先とする電気通信に該
当すると認められる電気通信であって、国内
設備を用いて媒介されるものをいう。)であっ
て、 重要電子計算機に対する国外通信特定不
正行為のうちその実行のために用いられる電
子計算機、当該電子計算機に動作をさせるた
めに用いられる指令情報その他の当該国外通
信特定不正行為に関する実態が明らかでない
ために当該国外通信特定不正行為による重要
電子計算機の被害を防止することが著しく困
難であり、かつ、この規定による措置以外の
方法によっては当該実態の把握が著しく困難
であるものに関係するものが、特定の国外関
係電気通信設備(電気通信事業者の電気通信
事業の用に供する電気通信設備であって、他
の電気通信設備との接続の状況その他の事項
により、当該電気通信設備を用いて提供され
る事業電気通信役務が国外関係通信(当該通
信に係るアイ・ピー・アドレス等から判断し
て国外設備を送信元又は送信先とする電気通
信に該当すると認められる電気通信をいう。)
を媒介していると認められるものをいう。)を
用いて提供される事業電気通信役務が媒介す
る国外関係通信に含まれると疑うに足りる場
合において、必要と認めるときは、当該国外
通信特定不正行為に関する5の((の2)の2に規定
する選別の条件を定めるための基準(以下「外
外通信選別条件設定基準」という。)を定め、
サイバー通信情報監理委員会の承認を受け
(三)措置期間の延長
内閣総理大臣は、措置期間が経過した後に
おいて更に当該外外通信目的送信措置を継続
する必要があると認めるとき(引き続き一に
規定する場合に該当する場合に限る。)は、あ
らかじめサイバー通信情報監理委員会の承認
を受けて、その措置期間を延長することがで
きるもの等とすることとした。(第一九条関
係)
(四)電気通信事業者に対する協力の求め
内閣総理大臣は、外外通信目的送信措置の
実施に関し、国外関係電気通信設備を設置す
る電気通信事業者(以下「国外関係電気通信
事業者」という。)に対し、必要な協力を求め
ることができるものとすることとした。 この
場合において、当該国外関係電気通信事業者
は、正当な理由がない限り、これを拒んでは
ならないものとすることとした。(第二〇条関
係)
て、当該国外関係通信により送受信が行われ
る媒介中通信情報(以下「国外関係通信媒介
中通信情報」という。)の一部(当該国外関係
電気通信設備の伝送容量の一〇〇分の三〇を
上限とする。)が複製され、内閣総理大臣の設
置する設備(以下「受信用設備」という。)に
送信されるようにするための措置(以下「外
外通信日的送信措置」という。)を講ずること
ができるものとすることとした。また、外外
通信日的送信措置を講ずることができる期間
について定めることとした。(第一七条関係)
(1)サイバー通信情報監理委員会の承認
サイバー通信情報監理委員会は、(一)の承認
の求めがあった場合において、当該求めに理
由があると認めるときは、遅滞なく、当該承
認をするものとすることとした。この場合に
おいて、サイバー通信情報監理委員会は、当
該求めに係る外外通信目的送信措置の実施又
は当該外外通信目的送信措置により内閣総理
大臣が取得する取得通信情報の取扱いに関
し、適当と認める条件を付することができる
ものとすることとした。(第一八条関係)
○当事者協定又は外外通信目的送信措置により
取得した取得通信情報の取扱い
一一一) 定義
5において取得通信情報に係る「対象不正
行為」とは、3の の規定により取得した取
得通信情報である場合にあっては重要電子計
算機に対する国外通信特定不正行為又は協定
当事者が使用する電子計算機に対する特定不
正行為をいい、外外通信目的送信措置により
取得した取得通信情報である場合にあっては
当該外外通信目的送信措置に係る4の の規
定による承認に係る国外通信特定不正行為を
いうものとすることとした。(第二一条関係)
(1)自動選別の実施
1)内閣総理大臣は、3の回の規定又は外外
通信目的送信措置により取得通信情報を取
得したときは、当該取得通信情報の中から
次に掲げる要件を満たす機械的情報である
もののみを選別して記録する措置であっ
て、その選別が完了する前に当該取得通信
情報が何人にも閲覧その他の知得をされな
い自動的な方法(以下「自動的方法」とい
う。)で行われるもの(以下「自動選別」と
いう。)を講じなければならないものとする
こととした。(第二二条第一項関係)
イ3の の規定により取得通信
情報については、 外内通信により送受信
が行われたものであること。
ロ外外通信目的送信措置により取得した
取得通信情報については、 外外通信によ
り送受信が行われたものであること。
ハ当該取得通信情報に係る対象不正行為
に関係があると認めるに足りる状況のあ
るものであること。
2(11のハに掲げる要件を満たす取得通信情
報を選別するための自動選別は、次のイか
らハまでのいずれかに該当する情報のうち
二以上のものを選別の条件に用いて行うも
のでなければならないものとすることとし
た。この場合において、外外通信目的送信
措置により取得した取得通信情報について
の選別の条件は、外外通信選別条件設定基
準に従って定められたものでなければなら
ないものとすることとした。(第二二条第一
項関係)
イ当該取得通信情報に係る対象不正行為
に関係がある電気通信の送信元又は送信
先であると認めるに足りる状況のある電
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サイバーセキュリティ関連規定の解説(特別社会基盤事業者等の協定及び外外通信目的送信措置) - 第6頁
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