政令令和7年5月23日

毒物及び劇物取締法施行令の一部改正

号外p.82

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発行機関内閣
令番号政令第261号
発令機関内閣

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毒物及び劇物取締法施行令の一部改正

令和7年5月23日|p.82

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第七節厚生労働省関係
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正)
第二十三条毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正
する。
第十条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第二十一条第一項及び第二項、第二十七
条第一項及び第二項、第三十二条第一項並びに第四十条の八第一項中「者は」を「ときは、当該違
反行為をした者は」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
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毒物及び劇物取締法施行令の一部改正 - 第82頁
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