政令令和7年5月23日

一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令

号外p.105

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発行機関内閣
令番号令和七年令第一号
発令機関内閣

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一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令

令和7年5月23日|p.105

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105 金曜日 金曜日 号外第113号)
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2旧様式による円
○木醫術令第二号
附則
(施行期日)
第一条この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和四年法律第六十八号) の施行に伴11、一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命
令を次のように定める。
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣 石破 茂
第一条
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一般振替機関の監督に関する命令及び電子記録債権法施行規則の一部を改正する命令 - 第105頁
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