政令令和7年5月23日

児童福祉法施行令の一部改正

号外p.81

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発行機関内閣
令番号昭和二十三年政令第七十四号
発令機関内閣

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児童福祉法施行令の一部改正

令和7年5月23日|p.81

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(児童福祉法施行令の一部改正)
第十六条児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の八第三項第七号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
読み込み中...
児童福祉法施行令の一部改正 - 第81頁
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