官報号外第113号(支払差止処分の取消しに関する様式告示)
令和7年5月23日|p.159
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令和7年5月23日金曜日官報(号外第113号)
別記様式第六(第十五条関係)(表面)
[略]
別記様式第六(裏面)
備考1 (※) には処分の取消しの申立てをすべき給付金管理者を記載すること。
2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
別記様式第六(第十五条関係)(表面)
[同上]
別記様式第六(裏面)
(思料される犯罪に係る罰条:
(支払差止処分の取消し)
ifの処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている給付金
が支払われる。ただし、3に該当する場合において、この処分を受けた者がその者の在
職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すこ
とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、ifの限りでない。
0.011の処分を受けた者について、11の処分の理由となった行為に係る刑事事件につき
無罪の判決が確定した場合
2.2ifの処分を受けた者について、11の処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、
判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合
を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、法第27条の9第1項の
規定による処分を受けるifとなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しない
処分があった日から6月を経過した場合
3.11の処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起
訴をされることなく、かつ、法第27条の9第1項の規定による処分を受けることなく、
この処分を受けた日から1年を経過した場合
4給付金管理者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この給与
)
の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合
備考1(※)には処分の取消しの申立てをすべき給付金管理者を記載すること。
2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
(退職時の階級)
(支払差止めとなる
給付金)
(退職時の俸給月額)
11
円
号(奉)
(公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由)
(思料される犯罪に係る罰条:
(支払差止処分の取消し)
が支払われる。ただし、3に該当する場合において、この処分を受けた者がその者の在
職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すif
とが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、11の限りでない。
1.11の処分を受けた者について、11の処分の理由となった行為に係る刑事事件につき
無罪の判決が確定した場合
2ifの処分を受けた者について、ifの処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、
判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場
合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、法第27条の9第1項
の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しな
3.311の処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起
訴をされるifとなく、かつ、法第27条の9第1項の規定による処分を受けることなく、
この処分を受けた日から1年を経過した場合
4 給付金管理者が、11この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、11の給付金
の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合
(退職時の階級)
(支払差止めとなる
給付金)
(退職時の俸給月額)
11
11
号(奉)
(公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由)