府省令令和7年5月23日

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第45号
省庁経済産業省

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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令

令和7年5月23日|p.1

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○不正競争防止法第十六条第一項及び
第三項並びに第十七条に規定する外
国の国旗又は国の紋章その他の記章
及び外国の政府若しくは地方公共団
体の監督用若しくは証明用の印章又
は記号並びに国際機関及び国際機関
を表示する標章を定める省令の一部
を改正する省令(同四五)
読み込み中...
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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