府省令令和7年5月23日

恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の一部改正

号外p.115

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令番号昭和四十六年総理府令第二十二号
省庁昭和四十六年総理府

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恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の一部改正

令和7年5月23日|p.115

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(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の一部改正)
第四条恩給法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定により給すべき特例側掲掲恩給の請求手続に関する省令(昭和四十六年総理府令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
115令和7年5月23日金曜日官報(号外第113号)
この省令は、 令和七年六月一日から施行する。
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恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の一部改正 - 第115頁
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