府省令令和7年5月23日

信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

号外p.88

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公告概要

金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の改正

令番号昭和五十七年大蔵省令第十五号(一部改正)
省庁昭和五十七年大蔵省

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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月23日|p.88

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(信用金庫法施行規則の一部改正)
第三条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[一・二同上]
一改正後
(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百十三条の二 [略]
. [略]
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のい
ずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の
解決を図つてはならない。
[一・二 略]
(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百十三条の二 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第88頁
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