府省令令和7年5月23日

銀行法施行規則の一部改正(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置、銀行代理業の許可の審査)

号外p.87

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令番号昭和五十七年大蔵省令第十号
省庁昭和五十七年大蔵省

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銀行法施行規則の一部改正(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置、銀行代理業の許可の審査)

令和7年5月23日|p.87

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後後
(銀行法施行規則の一部改正)
第二条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正
(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の八[略]
2[略]
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のい
ずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の
解決を図つてはならな110.00
[一二略]
二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
口[略]
(銀行代理業の許可の審査)
第三十四条の三十七金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があ
つた場合において、法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる
事項に配慮するものとする。
[一~三略]
四申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
[イ・ロ略]
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執
行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
[二~チ略]
[五~七略]
(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の八 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
[一・二 同上]
三[同上]
イ禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
口[同上]
(銀行代理業の許可の審査)
第三十四条の三十七[同上]
[一~三 同上]
四 [同上]
[イ・口 同上]
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 その刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
[二~チ 同上]
[五~七同上]
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銀行法施行規則の一部改正(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置、銀行代理業の許可の審査) - 第87頁
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